<ガス検知器XP-302Uの特長>
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有害ガス検知器XP302Uは、4種のガスを1台で測定 |
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酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素 |
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有害ガス検知器XP302Uは、トンネルやマンホール内作業、地下工事その他の土木作業などの工事中に発生する可燃性(メタン)ガスや毒性(硫化水素・一酸化炭素)ガス及び酸素濃度を同時に連続測定。 |
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有害ガス検知器XP302Uは、危険濃度に鳴るとブザーとランプで警報を発し、ガス爆発や酸欠・中毒による人身事故等を未然に防止します。 |
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浮子式吸引部 |
外部警報機 |
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関係法令(労働安全衛生法《労働省》) 抜粋 |
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救護に際し必要な機械等(労働安全衛生規則 第24条の2) |
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1.ずい道等の建設の仕事で、出入り口からの距離が千m以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが五十メートル以上となるたて杭(通路として用いられるものに限る)の掘削を伴うもの |
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2.圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力1キログラム毎平方センチメートル以上で行うこととなるもの |
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以上の事業に属する事業者は、次の測定器を備え付けなければならない。メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具 |
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地下作業等(労働安全衛生規則 第322条) |
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事業者は、可燃性ガスが発生する恐れのある地下作業場において作業を行うとき、又はガス導管からガスが発散するおそれのある場所において明かり掘削の作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。 |
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1.これらのガス濃度を測定するものを指名し、その者に、毎日作業を開始する前及び当該ガスに関し異常を認めたときに、当該ガスが発生し、又は滞留するおそれがある場所について、当該ガス(可燃性ガス)の濃度を測定させること。 |
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ずい道等の建設の作業等での、可燃性ガスの濃度の測定等(労働安全衛生規則 第382条の2) |
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事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場所において、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発又は火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、そのものに、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び当該可燃性ガスに関し異常を認めたときに、当該可燃性ガスが発生し、又は滞留するおそれがある場所について、当該可燃性ガスの濃度を測定させ、その結果を記録させておかなければならない。 |
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